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処理企業検索システム
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どのような業務を委託しますか?
産業廃棄物処理には、大きく分けて2つの業種があります。
収集運搬業:産業廃棄物を集めて指定された場所に運ぶ業
処分業:焼却や破砕といった方法で、廃棄物の形状や性質を変えたり、最終処分場での埋立を行う業
処理業者を選ぶ際には、あなたが委託したい業務内容に応じた業種を選択してください。

産業廃棄物はどこから出ますか?どこで処分しますか?
産業廃棄物処理業は、営業可能なエリアが細かく定められています。
収集運搬の場合、産業廃棄物を積む場所とおろす場所の県若しくは市の許可が必要になります。検索する際には、この2カ所の場所を指定してください。
産業廃棄物処理業の許可は、県及び市が発行しています。
許可を発行している行政は、47都道府県と一部の政令指定都市・中核市です。市が許可を発行している地域で業務をお願いする場合、該当する市の許可が必要になります。県の許可では営業できません。
例えば神奈川県全域で廃棄物処理サービスを提供しようとする場合、神奈川県、横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市の全ての許可が必要となります。もしも神奈川県だけの許可しか持っていないとなると、この4つの政令指定都市・中核市での営業はできませんので、それらの市を除く他の神奈川県内のみの営業となります。
許可エリアの例外があります。
政令指定都市・中核市によっては、その市の許可がなくても期間を限定して都道府県の許可で営業出来る場合があります。(みなし許可と言います。)一覧にある市を選択し、検索した結果、許可業者数が少ない場合には、みなし許可の県も検索してください。
 
平成20年4月現在みなし許可で営業可能な市
[青森県] 青森市(平成18年度〜)
[岩手県] 盛岡市(平成20年度〜)
[千葉県] 柏市(平成20年度〜)
[愛知県] 豊田市(平成17年度〜)
[福岡県] 久留米市(平成20年度〜)

どのような産業廃棄物が出ますか?
処分業者が取り扱える産業廃棄物は組成ごとに許可されています。
委託したい廃棄物がどのような物質で作られたものかを理解した上で、処理を委託してください。判断が難しい場合は、お近くの行政にお問い合わせ下さい。
行政によっては、製品名で許可を発行している場合があります。
本システムでは、4つの製品について、法律上の分類に振り分けて登録しました。
 
廃自動車等破砕物 廃プラスチック
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
石膏ボード ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
廃容器包装 廃プラスチック類
蛍光灯 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
金属くず

その産業廃棄物は有害ですか?
産業廃棄物のうち、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物のことを特別管理産業廃棄物と言います。このような産業廃棄物の処理を委託する際には、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持った処理業者に処理を委託する必要があります。
燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さいは、まれに特別管理産業廃棄物に該当するものがあります。
本システムでは、検索時には区別せずに検索できるようになっています。この4品目について検索を行うと、会社一覧には産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の許可を持っている業者が表示されます。
特定有害産業廃棄物の有害物質「アルキル水銀化合物」は行政によっては、「水銀」で扱える場合があります。「アルキル水銀化合物」を扱える処分業者がヒットしない場合は、「水銀」で検索をしてみてください。
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