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産業廃棄物処理業は、営業可能なエリアが細かく定められています。
収集運搬の場合、産業廃棄物を積む場所とおろす場所の県若しくは市の許可が必要になります。検索する際には、この2カ所の場所を指定してください。 |
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産業廃棄物処理業の許可は、県及び市が発行しています。
許可を発行している行政は、47都道府県と一部の政令指定都市・中核市です。市が許可を発行している地域で業務をお願いする場合、該当する市の許可が必要になります。県の許可では営業できません。
例えば神奈川県全域で廃棄物処理サービスを提供しようとする場合、神奈川県、横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市の全ての許可が必要となります。もしも神奈川県だけの許可しか持っていないとなると、この4つの政令指定都市・中核市での営業はできませんので、それらの市を除く他の神奈川県内のみの営業となります。 |
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許可エリアの例外があります。
政令指定都市・中核市によっては、その市の許可がなくても期間を限定して都道府県の許可で営業出来る場合があります。(みなし許可と言います。)一覧にある市を選択し、検索した結果、許可業者数が少ない場合には、みなし許可の県も検索してください。 |
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| 平成20年4月現在みなし許可で営業可能な市
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| [青森県] |
青森市(平成18年度〜) |
| [岩手県] |
盛岡市(平成20年度〜) |
| [千葉県] |
柏市(平成20年度〜) |
| [愛知県] |
豊田市(平成17年度〜) |
| [福岡県] |
久留米市(平成20年度〜) |
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